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製造物責任法(PL法)とバリ取り

       

板金製品のバリ取り作業が重要視されることになった背景として、製造物責任法(PL法)の施行が挙げられます。
本記事では、PL法の目的や対象、拡大損害や欠陥の種類などを踏まえ、万が一バリが原因で事故が起きてしまった場合の対処法を紹介します。
板金製品や板金加工に関わる方は、ぜひ参考にしてください。

【引用】消費者庁公式:製造物責任(PL)法の逐条解説

製造物責任法(PL法)とは

製造物責任法(PL法)とは、製造物の不良や結果が原因で、生命や身体または他の財産に生じた被害について、製造物の製造業者などの損害賠償責任を定めた法律です。
不法行為責任(民法第709条)の特則として、1995年7月1日より施行されました。

製造物責任(PL)法の目的

PL法の施行前までは、民法の不法行為責任、債務不履行責任が根拠となっていました。
不法行為責任に基づく損害賠償請求を行う際は、被害者は加害者の過失を立証しなければなりません。
一方で、PL法の製造物責任に基づく場合は、製造物の欠陥を証明することになります。
つまり、利用者保護の観点で、製造物の不良や欠陥によって生ずる損害から、法的に被害者を守ることがPL法の目的です。

対象となる製造物

PL法に該当する製造物は「製造又は加工された動産」と定義されています。
人為的な操作や処理が行われ引き渡された動産であると解釈され、一般的には、工業的に大量生産された製品や加工済み農林畜水産物など、平成7年7月1日以降に流通している製造物が該当します。
よって、不動産や電気・サービス・ソフトウェア・コンピューター・プログラムなどの無形物、未加工農林畜水産物などは対象外です。

【引用】消費者庁公式:製造物の定義(第2条第1項)

製造物責任を負う対象者

PL法において製造物責任を負う対象者は、製造物を業として製造、加工または輸入した者とされています。また、他にも表示製造業者、実質的製造業者も対象になり得ます。

表示製造業者とは、自ら製造業者として製造物にその氏名などを表示した者、製造物にその製造業者と認識させるように表示を行った者のことです。製造や加工を行っていなくても、製造元・輸入者・輸入元などとして、表示製造業者に当てはまる場合があります。
また、実質的製造業者とは、販売業者のように「実質的な製造業者」として製造物に氏名などを表示した者を指します。

製造物責任法での欠陥

PL法における欠陥とは「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を意味します。欠陥の内容や程度は、それぞれの製造物や事案によって様々であるため、「製造物の特性」、「通常予見される使用形態」および「製造業者などが製造物を引き渡した時期」を総合的に考慮して、判断されます。

PL法で定められる欠陥は、「製造上の欠陥」「設計上の欠陥」「指示・警告上の欠陥」の3つに分類できます。

製造上の欠陥

製造物の製造過程において、粗悪な材料や物質が混入したり、誤って組み立てられたりと、設計・仕様通りに作られなかったことで生じた欠陥のことです。
異物が混入した飲料水を飲み、喉頭部を負傷した事例などが当てはまります。

設計上の欠陥

製造物の設計段階において、十分な安全性が配慮されなかったことで、出来上がった製造物が安全性を損なう結果となった場合を指します。
カプセル容器入り玩具のカプセル容器を幼児が誤飲し、低酸素脳症になり後遺障害が残った事件では、「通常予見される使用形態」の観点から、製品設計に安全性が欠けていた点で責任が問われました。

指示・警告上の欠陥

製造物に切り離せない一定の危険性が潜在するにも関わらず、そのリスクに対しする指示・警告表示が十分でなかったことで、消費者側で防止・回避するための適切な情報が欠けた場合を指します。取扱説明書の記載不足が代表例です。

製造物責任法での拡大損害

「拡大損害」とは、欠陥がある製造物自体の損害以外に生じた、人的損害や物的損害を指します。例えば、テレビが欠陥により出火しテレビ自体が焼失した上、建物やその他の物品に燃え移り被害を被った場合です。
PL法においては、拡大損害についても製造物責任を負う対象となります。

拡大損害の対象になるもの

PL法において拡大損害の対象となる例は、以下の通りです。

拡大損害の対象になるもの

  • 加工食品に異物が混入しており、食べたことで歯が折れた
  • 自転車が欠陥により走行中に突然倒れ、転倒して怪我をした

拡大損害の対象にならないもの

反対にPL法において拡大損害の対象外となる例は、以下の通りです。

拡大損害の対象にならないもの

  • 加工食品にカビが生えていた
  • テレビの画面が映らない

ただし、これらの場合でも製造物の欠陥として、損害賠償請求は可能です。

製造物責任法(PL法)とバリ取り

板金製品のバリ取りを入念に行うようになった最大の理由は、PL法の制定により、製造物によって誰かが怪我をした時の責任は、設計者か製造者にあるという事が明確になったからです。

造物責任法
(平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。 1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product liability)から、PL法と呼ばれることがある。

このPL法に添って、板金製品を考えた時、せん断バリ(鉄板などをタレパンなどで切った時に板の裏にできる鋭利な“かえり”)で、お客が指に怪我をした時は、明確に製品の『欠陥』であると判断されてしまいます。 大量の板金製品を作ってバリ取りをしなければ、誰かがバリで怪我をする事は避けられません。その時の責任は、まず板金製品を設計した会社という事になりますが、設計通りに作られていなかったとしたら、その時は、板金屋さんの責任という事にされてしまいます。

現段階(2018年)では、板金製品の図面の全部に、“バリ無き事”もしくは“R面取りの事”と書いてあるのが当り前の事となりました。

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「バリなき事」とは

“バリ無き事”もしくは“R面取りの事”と書く事は、設計者にとって“責任逃れのおまじない”のようなものです。怪我人が発生した時、“私達は、図面に『バリ無き事』と書きました”と言う事ができれば、設計上は、自分達に落ち度は無い事にできるからです。 では、そういった場合、怪我の責任は誰にあるのかと言うとPL法には、図面通り作らなかった板金屋さんの責任となる事が明記されています。最終顧客の怪我の責任を、部品を作っただけの板金屋さんが負うような事は、PL法以前には、まずありませんでしたが、PL法施行後は、責任を負わされる事となりました。

設計者は、バリ取り作業が困難な事であったとしても、そんな事は無視して、責任逃れのために『バリ無き事』と書きこんでしまう場合が多いはずです。そんな場合、きちんとバリが取れているかどうかの管理は、二の次となってしまっているケースも多いでしょう。設計者にしてみれば、まずは自分達の保身が第一です。

バリ取りには、大きな手間が掛かったり、設備投資の必要があります。本当は『バリ無き事』と書き込む前に、設計者は、板金屋さんに対して“バリ取り代は幾らですか?”と聞かねばなりません。ところが、ほとんどの設計者は、バリ取りは、大変な仕事だとは思っておらず、ついでに一寸やれば良い程度の仕事だと考えています。そこで、図面には“手抜きはしないでね”と言ったつもりで『バリ無き事』と書き込みます。

バリ取り機に対する誤解

多くの板金屋さんは、PL法が無い時代には、特に厳しく言われない限り、多少のバリは残っていてもかまわないと考えておられました。

しかし、ある時に、上記の話をお客や仲間の方から聞いて、“じゃぁバリ取り機でも検討するか”という事になります。

長年、板金屋をやっている経営者や工場管理者の方は、工場における仕事の難易度や苦労については、よくご存じですから“サンダーを使っていては無理だ”という考えには直ぐに至ります。ですが、もう1枚、壁のようなものがあります。そういった経営者の方は、昔の事も良く知っておられます。バリ取り機に関しても、昔のイメージのままで判断してしまいがちです。そこで出てくるのが、

  • バリ取り機は中で火花が出るので湿式でないとダメ
  • 板の表面が削られるので表面処理鋼板では使えない
  • 板の表面が削られるので表面に傷が付く
  • レーザの酸化被膜は取れない

といった内容です。

現在も、これらを理由として、バリ取り機の導入を先送りにされている会社がありますが、これらは、今では既に解消されている昔のバリ取り機の問題点に過ぎません。この差が発生した理由は、バリ取り方式がブラシ式になった事によるものです。

オーセンテックなどのバリ取り機メーカーに話を聞いて、浦島太郎状態であった事に気付き、随分と驚かれる経営者の方も多いと聞いています。

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事故が起きてしまったときの対応法

万が一、製造物の欠陥により事故が起きてしまった場合は、当該製造物や事故物品、周辺の写真や動画を撮影するなどして、事故現場の状況を記録しておきましょう。
また、病院で治療を受けた場合は、領収書や診断書をもらい保存しておく必要があります。
念の為、証拠となる書類はコピーをとっておき、物品を製造業者や警察署・消防署に渡す際は、必ず預かり証を受け取りましょう。

バリ取り機を積極的に導入してPL法遵守

いかがでしたでしょうか。
今回は製造物責任法(PL法)の目的や対象範囲、バリ取りとの関係性や事故が起きた際の対処法などについて紹介しました。
PL法は製造物の品質や安全を保証し、利用者の健康を守るために重要な法律です。
PL法の施行により、板金加工業者はバリ取り作業をより入念に行うようになった反面、未だにバリ取り機に対する誤解が残っています。
しかし、バリ取り機の技術は進んでおり、作業の難易度は緩和されています。ぜひ、バリ取り機の導入を積極的に考えてみてください。

バリ取り機の導入ならオーセンテックまでぜひ一度ご相談ください。

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バリ取りのスピードや仕上がりだけではなく、操作パネルの使いやすさやメンテナンスのしやすさにもこだわっています。 操作パネルは直感的に操作できるタッチ式を採用、操作や設定変更などの作業が容易に行えるようになっています。
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