お役立ち情報

VALUABLE INFO

お役立ち情報

粉じん障害防止規則におけるバリ取り機の取扱い

       

金属やプラスチックなどのバリ取り作業を行う場合、粉じん障害防止規則を遵守した対応を行わなければなりません。同規則は、作業者の健康や安全を保護するために、欠かせない措置を定義しています。
そこで本記事では、粉じん障害防止規則において求められる具体的な措置や届出、注意事項などについて解説します。
粉じんが発生し得る加工業に携わる方は、必ず把握しておきましょう。

粉じん障害防止規則とは

粉じん障害防止規則とは、粉じんが発生する作業を行う労働者の健康障害を防止するための安全基準等を定めたものであり、労働安全衛生法等の法令に基づき定められたルールです。金属を研磨・バリ取りする工程も、この「粉じんが発生する作業」にあたり、当規則に基づいた対応が必要です。

一般粉じん作業に必要な措置

粉じん作業は、一般粉じん作業と特定一般粉じん作業の2種類に分類されます。
一般粉じん作業とは、粉じんが発生し得る作業全般を指します。鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所での作業や、粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所での作業、金属を溶射する場所での作業などが一例です。

一般粉じん作業においては、作業者を粉じんから保護するため、全体換気またはそれと同等以上の措置が求められます。さらに、粉じん作業を行う屋内作業場所は月に1回以上、真空掃除機を使った清掃を行わなくてはなりません。

特定粉じん作業に必要な措置

特定粉じん作業とは、一般粉じん作業のうち、室内で機械を使用して行う作業のことです。
例えば、金属を溶射する場所での作業に係る粉じん発生源の中で、屋内の、手持式溶射機を使用しないで金属を溶射する箇所が該当します。

特定粉じん作業においては、作業者を粉じんから保護するため、局所排気装置またはそれと同等以上の措置が求められます。また、粉じん発生源での粉じんの発散を防ぐため、除塵装置(集塵機)を必要とする作業工程があります。除塵装置の設置が義務とされている作業は、金属を研磨・バリ取り・裁断する工程や、機械を使って金属溶射する工程などです。

なお、局排装置や除塵装置は毎年一回、定期自主検査が必要であり、定期自主検査記録と点検記録は3年間保存しなくてはなりません。また、粉じん作業を行う屋内作業場所は、月に1回以上、真空掃除機を使った清掃が求められます。

計画の届け出

事業者は、健康に影響を及ぼす建設物や機械などを保有し、事業場の業種および規模が政令で定めるものに該当する場合は、設置・移転・主要構造部分の変更工事開始の30日前までに、労働基準監督署長に対し、計画の届け出を提出しなくてはなりません。
バリ取り機を設置する際は、同じく設置の30日前までに「局所排気装置設置摘要書」を届出する必要があります。

粉じん障害防止規則におけるバリ取り機の取扱い

バリ取り機におけるバリ取り作業は、粉じん障害防止規則の別表第二第7号の「研磨材を用いて動力(手持ち式または可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物、若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、または金属を裁断する箇所」に該当するため、局所排気装置と除じん装置を設置しなければなりません。 このような話を聞くと、バリ取り機導入時には大掛かりな工事が必要かと思われるかもしれませんが、労働基準監督署によると、「除じん装置」とは、バリ取り機導入時に必ず付帯する集塵機を指し、さらに「局所排気装置」は、バリ取り機と集塵機を合わせた設備一体を指すとのことで、バリ取り機を導入するにあたり特別な工事は必要ないとのことです。ただし、法令に基づき、遵守しなければならないことがいくつかあります。

関連記事>>バリ取り機とは?バリ取り機の種類と選び方

バリ取り機導入前後で遵守すべき事項

バリ取り機導入前後で、遵守しなければならない代表的な事項は次のとおりです。労働安全衛生法第88条第1項に基づき、バリ取り機設置の30日前までに、所轄の労働基準監督署に対し、「局所排気装置設置摘要書」を届出なければなりません。粉じん障害防止規則第17条に基づき、局所排気装置(=バリ取り機・集塵機)について、1年以内ごとに1回、定期的な自主検査を行い、かつその検査記録を3年間保存しなければなりません。なお、オーセンテックでは、バリ取り機を導入するお客様に対し、局所排気装置設置摘要書の作成支援、定期的な自主検査記録表のフォーマット提供など、サポートいたします。

関連記事>>製造物責任法(PL法)とバリ取り

手持ち工具によるバリ取りは届出不要

ちなみに、グラインダーやベルトサンダー等の手持ち式または可搬式動力工具によるバリ取りについては、所轄の労働基準監督署への届出の必要はありません。 ただし、このような「粉じん作業」を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行うこと、1月以内毎に1回、定期的に、真空掃除機を用いて清掃を行うことなどの規定がありますので、ご留意ください。

粉じん障害防止規則(抜粋)

(事業者の責務)

第一条 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義等)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一、粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
二、特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう。
三、特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。

(特定粉じん発生源に係る措置)

第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん発生源措置

六、別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。)

本体奥行き

一、局所排気装置を設置すること。
二、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

(除じん装置の設置)

第十条 事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

(局所排気装置等の要件)

第十一条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めることろに適合するものとしなければならない。
四、排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。

(局所排気装置等の定期自主検査)

第十七条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第十条の規定により設ける除じん装置とする。
2、事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一、局所排気装置

  • イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  • ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
  • ハ ダクトの接続部における緩みの有無
  • ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
  • ホ 吸気及び排気の能力
  • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

二、プッシュプル型換気装置

  • イ  フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  • ロ  ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
  • ハ  ダクトの接続部における緩みの有無
  • ニ  電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
  • ホ  送気、吸気及び排気の能力
  • ヘ  イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

三、除じん装置

  • イ  構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
  • ロ  内部における粉じんの堆積状態
  • ハ  ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
  • ニ  処理能力
  • ホ  イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第十八条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  • 一 検査年月日
  • 二 検査方法
  • 三 検査箇所
  • 四 検査の結果
  • 五 検査を実施した者の氏名
  • 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(清掃の実施)

第二十四条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
2、事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。
別表第二 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)
七、別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

※引用元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00002.html

粉じんから作業員の健康を守る職場環境作り

いかがでしたでしょうか。
今回は粉じん障害防止規則において定められた具体的な措置や届出、注意事項などについて解説した上で、同規則におけるバリ取り機の扱いについて見てきました。
金属をバリ取り・研磨する作業も、粉じん障害防止規則の対象となります。
粉じんによる健康被害を防ぎ、作業員の安全を確保するためには、必要な設備の設置や管理が不可欠です。また、義務を怠った場合は、処罰が科せられるケースもあります。
粉じん障害防止規則や職場環境整備・安全管理に関する正しい知識を身につけ、適切な行動をとりましょう。

バリ取り機の導入ならオーセンテックまでぜひ一度ご相談ください。

オーセンテックのバリ取り機

現在の工場現場は、生産性向上や品質維持、人材不足など、さまざまな問題を抱えています。多くの工場に共通する原因は、現在でも人の手による作業が多いことです。
私たちは手作業をなくし、人的負担を軽減、各作業を効率化することを目的として、「バリ取り機」をはじめとした省力化機械をご提案しています。

オーセンテックのバリ取り機が選ばれる理由

バリ取り機を導入することで、工数が削減され、人手不足や生産性の伸び悩みをいった問題の解決につなげることができます。
私たち、オーセンテックが提供できる強みは大きく2つあります。

圧倒的な仕上がり品質とスピード

弊社が独自に開発したブラシ回転機構と研磨ブラシにより、優れた研磨力とエッジとワーク表面の仕上がり品質の高さを兼ね備えたバリ取り機が誕生しました。
それにより、バリ取りのスピードは、人の手で行うよりも5~10倍速くなり、さらにムラのない安定した品質が実現可能になりました。

初心者にも安心の使いやすさ

バリ取りのスピードや仕上がりだけではなく、操作パネルの使いやすさやメンテナンスのしやすさにもこだわっています。 操作パネルは直感的に操作できるタッチ式を採用、操作や設定変更などの作業が容易に行えるようになっています。
また、メンテナンスのしやすさにもこだわっており、お客様自身で部品交換などの簡易なメンテナンスを行えるよう機械設計をしています。文書や動画のメンテナンスマニュアルは初心者の方でもわかりやすい内容となっています。
実際に使用する方の視点にたった使いやすさを実現しています。

バリ取り機の導入事例

オーセンテックのバリ取り機を導入して、作業効率の向上、人手不足の解消などに繋がった事例をご紹介します。

導入事例一覧へ

バリ取り機の導入をご検討の方は、ぜひご相談ください

オーセンテックでは、ヒアリングやサンプル加工などを通じ、お客様の課題と解決方法を明確化し、お客様のお悩みやご予算に応じて、最適なバリ取り機をご提案させていただきます。
バリ取り機の導入をご検討の方、ご不明な点などをお持ちの方は、オーセンテックまで一度ご相談ください。

この記事の著者

オーセンテック株式会社 編集部

オーセンテック株式会社では、「お客様の声を「アイデア」に お客様の笑顔を「力」に「ものづくり」に貢献する会社でありたい」という企業理念のもと、製造現場の生産性向上・人手不足・品質の安定化・環境改善を実現させるため、手作業をなくすための機械(バリ取り機や板金洗浄機など)を開発・販売・メンテナンスしております。
オーセンテック編集部では、これまでの数多くのバリ取り機、洗浄機の導入事例・サポート経験を活かして、バリ取りや洗浄といった板金加工現場でなくてはならない工程・作業に関するお役立ち情報を発信しています。

CONTACTお問い合わせ