粉じん障害防止規則におけるバリ取り機の取扱い
粉じん障害防止規則とは |
粉じん障害防止規則とは、粉じんが発生する作業を行う労働者の健康障害を防止するための安全基準等を定めたものであり、労働安全衛生法等の法令に基づき定められたルールです。金属を研磨・バリ取りする工程も、この「粉じんが発生する作業」にあたり、当規則に基づいた対応が必要です。
粉じん障害防止規則におけるバリ取り機の取扱い |
バリ取り機におけるバリ取り作業は、粉じん障害防止規則の別表第二第7号の「研磨材を用いて動力(手持ち式または可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物、若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、または金属を裁断する箇所」に該当するため、局所排気装置と除じん装置を設置しなければなりません。
このような話を聞くと、バリ取り機導入時には大掛かりな工事が必要かと思われるかもしれませんが、労働基準監督署によると、「除じん装置」とは、バリ取り機導入時に必ず付帯する集塵機を指し、さらに「局所排気装置」は、バリ取り機と集塵機を合わせた設備一体を指すとのことで、バリ取り機を導入するにあたり特別な工事は必要ないとのことです。
ただし、法令に基づき、遵守しなければならないことがいくつかあります。
バリ取り機導入前後で遵守すべき事項 |
バリ取り機導入前後で、遵守しなければならない代表的な事項は次のとおりです。
・ 労働安全衛生法第88条第1項に基づき、バリ取り機設置の30日前までに、所轄の労働基準監督署に対し、「局所排気装置設置摘要書」を届出なければなりません。
・ 粉じん障害防止規則第17条に基づき、局所排気装置(=バリ取り機・集塵機)について、1年以内ごとに1回、定期的な自主検査を行い、かつその検査記録を3年間保存しなければなりません。
なお、オーセンテックでは、バリ取り機を導入するお客様に対し、局所排気装置設置摘要書の作成支援、定期的な自主検査記録表のフォーマット提供など、サポートいたします。
手持ち工具によるバリ取りは届出不要 |
ちなみに、グラインダーやベルトサンダー等の手持ち式または可搬式動力工具によるバリ取りについては、所轄の労働基準監督署への届出の必要はありません。
ただし、このような「粉じん作業」を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行うこと、1月以内毎に1回、定期的に、真空掃除機を用いて清掃を行うことなどの規定がありますので、ご留意ください。
粉じん障害防止規則(抜粋) |
(事業者の責務)
(定義等)
(特定粉じん発生源に係る措置)
特定粉じん発生源措置 |
六、別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。)
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本体奥行き |
一、局所排気装置を設置すること。
二、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
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(除じん装置の設置)
(局所排気装置等の要件)
(局所排気装置等の定期自主検査)
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
イ フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
(定期自主検査の記録)
(清掃の実施)